建設業退職金共済事業加入・履行証明願の発行について
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建設業退職金共済事業加入・履行証明願の発行について
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1.申請方法
証明願の受付、発行は原則郵送対応とさせていただきます。
※窓口での即日発行は行っておりません、余裕を持って提出ください。
2.履行証明書の提出書類
加入・履行証明願には、次の書類を必ず提出して下さい。
① 加入履行証明願申講書 1枚
② 掛金収納書 (写)⇔ 決算期間内におけるもの
③ 共済手帳受払簿 (写)⇔ 決算期間内処理を含めた内容のもの
④ 共済証紙受払簿 (写)⇔ 決算期間内におけるもの
⑤ 直前3年の各事業年度における工事施工金額 (写)
県へ提出の決算変更届出書内にある「様式第3号」
⑥ 証明手数料 1通につき200円 郵便小為替(無記名)(現金・切手・収入印紙は不可)
⑦ 110円切手を貼った返信用封筒(住所・会社名記載のこと)を同封
※ 連絡の取れる連絡先(携帯等)のご記入を、宜しくお願い致します。
①~⑦、必ず揃えてご提出ください。
お急ぎの場合は、速達 返信用封筒を同封下さい。
☆「被共済者就労状況報告書」や「工事別証紙受払簿」の確認をさせて頂く場合もございます。
整備しておいてください。
3.履行証明発行の注意点
・民間・公共工事 問わず全ての就労日数に応じて積立(貼付)されていない場合
(下請工事で元請より現物交付がない場合は、
自社にて証紙購入となります)
・証紙の購入・手帳の更新が適正に行われていない場合。
※手帳は通常満了更新と次回更新時期を迎える更新が必要です。
・各提出書類に必要事項が記入されていない場合
※共済手帳受払簿・・・手帳所持者全員 ・勤怠管理者署名自署 ・現場就労日数
※共済証紙受払簿・・・受入(購入・元請から受入)払出(貼付欄) ・前期繰越
・建退共加入期間が短く、決算期間内の履行状況が確認出来ない場合
⇒ 履行証明書の発行ができません、ご注意ください・
4.【共済手帳受払簿(様式第029号)】作成の注意点
◎この受払簿は、手帳所持者(被共済者)がいる場合には必ず全員分作成し、
手帳情報に変更がある都度入力(記入)し、決算期間ごとにまとめてください。
新規はもちろん、更新など何もされていない方の記入も必要です。
現場就労日数を忘れずに記入ください。
◎手帳更新時にお渡しする「共済手帳更新のご案内」を参考にご記入ください。
◎決算後の更新分や前年分を記入されませんようにお願いします。
◎勤怠管理者氏名(自署)には必ず自署(手書き)をしてください。※入力禁止
◎自社に共済手帳を所持している従業員がいない場合は記載不要です。
◎加入・履行証明願に本様式を添付する場合、出勤簿(写)は原則、提出不要です。
提出を求められた場合のみ提出してください。
5.【共済手帳受払簿(様式第030号)】作成の注意点
◎この受払簿は、受入・払出の都度、該当欄に入力(記入)し、まとめてください。
◎必要事項を全て入力(記入)してください。
入力の際は、受入・払出年月日等を入力しないと、数値が反映されません。
◎拠出額も大きな要素です、購入のみならず前決算期繰越と元請からの受入も必ずご記入ください。
◎賃金を支払う都度(少なくとも月1回)は、
公共・民間・下請問わず現場就労日数に応じた掛金の納付が必要です。
◎電子申請方式で掛金納付した分については記載不要です。
令和6年度からの新様式
令和5年度までの旧様式
建退共に既に加入している (建設業退職金共済契約を既に締結している)事業主が、新しく現場で働く従業員を雇ったときは
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- 新しく現場で働くようになった従業員が共済手帳を持っている(建退共に加入している)かどうかを確かめ、共済手帳を持っていない場合は、「建設業退職金共済手帳申込書」(様式第2号)に記入し、支部に提出して、共済手帳(掛金助成手帳)の交付を受けてください。 共済手帳には、初めて手帳を交付された日より遡っての共済証紙の貼付はできません。
- 各加入従業員ごとに最初に交付される共済手帳には、あらかじめ50日分の共済証紙の貼付を免除した旨の表示があります。これは、加入した事業主の負担の軽減のため、国がこの50日分の掛金を補助しているということです。このためこの最初の共済手帳を「掛金助成手帳」と呼びます。この免除欄には共済証紙を貼らなくても消印をすることにより、掛金を納めたことになりますので、共済証紙を貼る必要はありません。この手帳には1日券しか貼れません。
- 新しく現場で働くようになった従業員が、既に共済手帳を持っている場合には、共済手帳受払簿に氏名、共済手帳番号等を記入し、続けて共済証紙を貼ってください。
共済手帳(掛金助成手帳含む。〉の取り扱いは
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- 加入従業員1人に1冊の共済手帳が交付されます。
- 共済手帳の番号は、その加入従業員が退職金をもらうまで変わらない固有のものです。
- 共済手帳には、表紙に「退職金共済手帳〈掛金助成)」と書かれたものと、単に「退職金共済手帳」と書かれたものとの二種類があります。
「(掛金助成)」と書かれたものは、各加入従業員に最初に交付される手帳で、国の補助により50日分の掛金が免除されています。
単に「共済手帳」と書かれたものは、2冊日以降の手帳です。
- 共済手帳は、加入従業員本人が持っていて、賃金の支払日ごとに事業主に共済証紙を貼って消印をしてもらうことになっています。
- 事業主が、便宜上共済手帳を保管する場合は、その旨について加入従業員の了解を得てください。なお、事業主が便宜上保管する場合であっても、加入従業員の求めがあれば、速やかに共済手帳を本人に渡して下さい。
- 加入事業主は、「共済手帳受払簿」(様式29号〉に共済手帳の受払い状況 を記入し、自ら雇用する加入従業員数や共済手帳更新の状況等を管理、把握するようにしてください。なお、「共済手帳受払簿」は、加入従業員ごとの加入、退職等の年月日及び決算日現在の加入従業員数等共済手帳の受払い状況が把握できるものであれば、必ずしも様式29号による必要はありません。
「共済手帳受払簿」は経営事項審査用加入・履行証明書の発行の際にその写しを添付していただくことになっていますので、常時適正に記入してください。
- 共済手帳は、建設業に働いている限り全国どこでも適用し、有効期限もありません。新しい事業主に雇われたときには、その事業主が加入事業主であれば、共済手帳を提出して続けて共済証紙を貼ってもらうことになります。
共済証紙の貼りかたは
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本制度における掛金の納付は、共済証紙を共済手帳に貼付することにより行うことになっています。したがって、共済証紙は、将来支給されるべき退職金に充てられることとなる掛金を機構に納付したことを証する証書となるものであり、これを基に退職金が支給される極めて重要な手続きですので、共済証紙の貼付は、確実に行ってください。
- 加入事業主は、加入従業員に賃金を支払うつど(少なくとも月1回)、その加入従業員が働いた日数分の共済証紙を共済手帳に貼って、消印してください。休日や欠勤日は、共済証紙は貼れませんが、有給休暇や事業主の都合による休業日は貼ってください。
- 消印には下記のように会社名と年月日の入った印を使用してください。
- 共済証紙の貼付は、加入従業員について、公共工事、民間工事を問わず、全ての工事について行わなければならないことになっています。
- 共済証紙を貼る枚数は、原則として1日につき1日券1枚です。1日の労働時間が8時間を超えたときは、超えた部分につき8時間を単位として1日分を加算し、それが深夜作業で翌日に4時間以上繰り込んだときは、8時間なくても1日分加算してください(各暦日の超過勤務時間を集計して、8時間を単位として日数を算出するということではありません。)。なお、同一日に複数の加入事業主に雇用され(複数の現場で働い)た加入従業員については、それぞれの加入事業主が共済証紙を貼ってください。
- 共済手帳には、表紙に「退職金共済手帳(掛金助成)」と書かれたもの(以下「掛金助成手帳」という。)と、単に「退職金共済手帳」と書かれたもの(以下「共済手帳」という。) との二種類があります。「掛金助成手帳」は、各加入従業員に最初に交付される手帳で、国の補助により50日分の掛金が免除されています。「共済手帳」は、2冊目以降の手帳です。
- 掛金助成手帳には、1日券証紙を貼る欄200日分と掛金助成欄50日分とがあります。掛金助成欄は就労日5日毎に1日の割合で掛金免除となっています。番号に従って共済証紙を貼り、掛金助成欄にあたる日に働いた分は共済証紙の貼付が免除されますので、消印のみしてください。この場合、掛金納付実績は、証紙貼付実日数と掛金助成日数を合算した250日分となります。掛金助成手帳には、1日券を貼ってください。
- 共済手帳には、10日券証紙を貼る欄と1日券証紙を貼る欄がそれぞれ250日分あります。なるべく10日券か1日券のどちらかに統一して貼ってください。10日券と1日券をあわせて貼るときでも、合計で250日分しか貼ることはできません。
共済証紙を貼り終わったときは
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- 掛金助成手帳の証紙の貼付欄に1日券200日分の共済証紙を貼り、掛金助成欄の50日分と合わせて250日分の消印をし終わったときは、「掛金助成手帳証紙貼付満了による手帳更新申請書」(様式第6号)に記入し、貼り終わった掛金助成手帳を添えて支部に提出して新しい共済手帳の交付を受けてください。(申請書には、押印の必要はありません。)
- 共済手帳の証紙貼付欄に250日分の共済証紙を貼り、消印し終わったときは、「証紙貼付満了による手帳更新申請書」(様式第5号)に記入し、貼り終わった共済手帳を添えて支部に提出して、新しい共済手帳の交付を受けてください。(申請書には、押印の必要はありません。)
- どちらも、原則として前の手帳の交付年月から数えて9カ月以上の期間を経過していることが必要です。
【注意】共済手帳に共済証紙を貼り終えたときは、ただちに、更新の申請をしてください。
加入従業員が事業所をやめたときは
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- 加入従業員が事業所をやめたときは、やめた日までの労働日数に応じた共済証紙を貼って、共済手帳を必ずその従業員に渡してください。共済手帳は、従業員のものですので、いかなる理由があっても、共済手帳を本人に渡さないということはできません。共済手帳を従業員に渡したときは、「共済手帳受払簿(様式第29号)」にその旨を記入し、できれば、記入した年月日の上に退職した従業員の受領印をもらってください。
- 加入従業員が事業所をやめるときには必ず共済手帳を渡さなければなりませんが、行先等がわからず渡せない場合は1ケ月程度保管したうえで、それでも不明の場合は、「共済手帳返納届」(様式第20号)あるいは、「掛金助成手帳返納届」(様式第21号)に記入し、その手帳を添えて支部に返納してください。なお、共済手帳を返納したときは「共済手帳受払簿」にその旨を記入してください。
- この制度で退職金が支給されるのは、加入従業員(被共済者)が事業所をやめたときではなく、建設業で働かなくなったときです。
引き続き、建設業の他の事業所で働く場合には、新しい事業主が加入事業主であれば、新しい事業主から共済証紙を共済手帳に貼ってもらうことができます。
退職金をもらうときは
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- 退職金は、加入従業員(被共済者)が建設業で働かなくなったとき、または自分で事業を始めたときなどに請求することができます。しかし、貼られた共済証紙の合計(掛金助成日数を含む。)が、12月(21日分を1カ月と換算します。)以上(死亡したときの遺族請求も12力月以上)ないと退職金は支払われません。
- 退職金は、請求人(加入従業員又は遺族)に直接支払いますので、請求人が自分で請求することになります。請求人が、いま使っている共済手帳と「退職金請求書」(様式第7号)を各都道府県の建退共支部に提出してください。退職金請求書(コピー不可)には、必ず共済手帳及び請求人の住所が確認できる書類として住民票等必要書類を添えてください。なお、支払いには請求書を受付してから「1ヶ月」ぐらいかかります。(書類不備の場合は、支払期間が遅れることがあります。)
- 退職金の受取方法には、「口座振込方式」と「窓口受取方式」がありますが、紛失、盗難等の事故防止のため、できるだけ「口座振込方式」で受け取ってください。
※退職所得の申告がない場合は、退職金額の20.42%(復興特別所得税含む)に相当する税金が徴収されます。
元請が下請に工事を施工させるときは(共済証紙の現物交付)
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- 【目的】
本要綱は、元請事業主が、下請事業主に係る建設業退職金共済制度(以下「建退共制度」という。)関係事務を受託処理する場合における手続きを定めることにより、建退共の普及とその円滑かつ適正な履行を確保することを目的とする。
- 【証紙の購入に係る事務の受託】
共済証紙(以下「証紙」という。)の購入に係る事務を下請事業主から受託する元請事業主は、勤労者退職金共済機構(以下「機構」という。)から「事務受託者証」の交付を受けるものとする。なお、元請事業主が証紙の購入に係る事務のみを下請事業主から受託する場合には、当該交付に係る申請をもって、中小企業退職金共済法施行規則(昭和34年労働省令第23号)第98条第1項に基づく機構への届書の提出に代えるものとする。
- 【共済証紙の一括購入】
2により証紙の購入に係る事務を下請事業主から受託した元請事業主は、自らが雇用する建退共制度の対象労働者(以下「対象労働者」という。)について必要となる証紙及び当該受託に係る下請事業主(当該受託に係る下請事業主が二次以下の下請事業主の証紙の購入に係る事務を受託した場合には、当該二次以下の下請事業主を含む。二次以下の下請事業主が三次以下の下請事業主の証紙の購入に係る事務を受託した場合も同様とする。)が雇用する対象労働者について必要となる証紙を一括して購入するものとする。
- 【証紙の適正購入】
3により証紙を一括購入する元請事業主は、工事ごとに、自らが雇用する対象労働者数、(2)の受託に係る下請事業主(当該受託に係る下請事業主が二次以下の下請事業主の証紙の購入に係る事務を受託した場合には、当該二次以下の下請事業主を含む。二次以下の下請事業主が三次以下の下請事業主の証紙の購入に係る事務を受託した場合も同様とする。)が雇用する対象労働者数及びその延べ就労日数を的確に予測し、必要とされる証紙を適正に購入するとともに、必要に応じ、追加購入するものとする。この場合において、対象労働者数及びその延べ就労日数をあらかじめ的確に予測することが困難であるときは、必要に応じ、機構が定める「共済証紙購入の考え方について」を証紙購入の参考として活用するものとする。
- 【下請事業主による就労状況の報告】
2の受託に係る下請事業主は、各月ごとに、自らが雇用する対象労働者数及びその延べ就労日数を元請事業主に報告するものとする。
- 【下請事業主による就労状況の把握の徹底】
2の受託に係る下請事業主は、5の報告を適正に行い得るよう、建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号)第5条1項の規定に基づき選任される雇用管理責任者の活用を図るなどして、工事現場における対象労働者の就労状況を的確に把握し、管理するよう努めるものとする。
- 【下請事業主への証紙の交付】
元請事業主は、2の受託に係る下請事業主から5の報告を受けた場合には、速やかに、当該下請事業主に対し、当該報告(9による報告を含む。)に基づき必要となる証紙を、現物により交付するものとする。
- 【下請事業主による証紙の貼付状況の報告】
7により元請事業主から証紙の交付を受けた下請事業主は、各月ごとに又は担当する工事終了後に、自らが雇用する対象労働者の共済手帳(以下「手帳」という。)への証紙の貼付状況を当該元請事業主に報告するものとする。
- 【一次下請事業主が二次以下の下請事業主に係る事務を受託した場合の就労状況及び証紙の貼付状況の報告等】
2により証紙の構入に係る事務を元請事業主に委託した一次下請事業主が二次以下の下請事業主の証紙の購入に係る事務を受託した場合には、当該一次下請事業主は、元請事業主に対して5の報告を行う際に、当該二次以下の下請事業主が雇用する対象労働者数及びその延べ就労日数を併せて報告するとともに、8の報告を行う際に、当該二次以下の下請事業主が雇用する対象労働者の手帳への貼付状況を併せて報告するものとする。二次以下の下請事業主が三次以下の下請事業主の証紙の購入に係る事務を受託した場合も同様とする。
- 【一次下請事業主が二次以下の下請事業主に係る事務を受託した場合の証紙の交付等】
2により証紙の購入に係る事務を元請事業主に委託した一次下請事業主が二次以下の下請事業主の証紙の購入に係る事務を受託した場合において、7により元請事業主から二次以下の下請事業主に係る証紙の交付を併せて受けた当該一次下請事業主は、当該二次以下の下請事業主に対し、当該二次以下の下請事業主に係る証紙を、現物により交付するものとする。二次以下の下請事業主が三次以下の下請事業主の証紙の購入に係る事務を受託した場合も同様とする。
- 【下請事業主への報告の指導】
2により証紙の購入に係る事務を受託した元請事業主は、下請契約を締結する際に、当該受託に係る下請事業主に対し、5及び8の報告を行うべき旨の指導を行うものとする。
- 【手帳及び証紙の受払い簿の作成及び備付け】
7により証紙を下請事業主に交付した元請事業主及び当該証紙の交付を受けた下請事業主(二次以下の下請事業主も含む。)は、手帳及び証紙の受払い簿を作成し、事務所に備付けて置くものとする。
- 【その他の建退共制度関係事務の受託】
元請事業主が、建退共制度への加入、手帳の請求、証紙の手帳への貼付その他証紙の購入以外の建退共制度関係事務を下請事業主から受託する場合には、中小企業退職金共済法施行規則第98条及び99条に定めるところにより、事務を処理するものとする。
- 【元請事業主による手帳及び証紙の受払い簿の作成】
13により手帳の請求又は証紙の手帳への貼付に係る事務を下請事業主から受託した元請事業主は、当該下請事業主に係る手帳の受払い簿又は証紙の受払い簿を併せて作成するものとする。
下請として工事を施工するときは
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- 下請として工事を施工する場合には、元請企業が共済証紙の購入を一括して行うかどうかを確認し、元請が共済証紙の一括購入を行う場合には、就労状況及び証紙貼付状況報告するとともに、交付を受けた共済証紙を従業員の共済手帳に適正に貼付及び消印してください。
- 下請として工事を施工する場合で、元請が共済証紙の一括購入をしない場合には、自ら、必要な証紙を購入し、工事に従事した従業員に適切に貼付及び消印してください。
- 元請から証紙の交付を受けた場合、自ら購入した場合、従業員に共済証紙を貼付した場合には、「共済証紙受払簿」にその旨を随時記入してください。