この制度は、建設現場で働く方々のために「中小企業退職金共済法」という法律により国が作った退職金制度です。 事業主の方は現場で働く方々の共済手帳に働いた日数に応じて掛金となる共済証紙を貼り、その労働者が建設業界で働くことをやめたときに建退共から退職金を支払うといういわば業界全体での退職金制度です。
詳しくは、建退共福岡県支部 までお問い合わせください。
建設業退職金共済事業加入・履行証明願の発行についてはこちら。 重要事項です、ご確認ください(令和6年5月更新) 各種様式のダウンロードなどについて、建退共本部のウェブサイトはこちら。
092-477-6734
FAX 092-477-6726
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3-14-18
この制度に加入するには、「共済契約申込書」及び「共済手帳申込書」に必要事項を記入して申し込んでください。 その際、現場の労働者全員について被共済者となるように手続きをとってください。 申し込みによって退職金共済契約がむすばれますと、「共済契約者証」と新たに被共済者となる労働者に対して「退職金共済手帳」(掛金助成)を交付します。 ※加入の手続きに関しては、費用はかかりません
建設業を営む方なら総合、専門、職別、あるいは元請、下請の別を問わず、専業でも兼業でも、また許可を受けているといないにかかわらず契約できます。
建設業の現場で働く人たちのほとんどすべての人がこの制度の対象者になることができます。現場で働く大工・左官・とび・土工・電工・配管工・塗装工・運転工など、その職種のいかんを問わず、また、月給制とか日給制とか、あるいは、工長・班 長・世話役などの役付であるかどうかにも関係なく、すべて被共済者となることができます。ただし、役員報酬を受けている方や本社等の事務専用社員は加入す ることができませんので、ご留意ください。
また、いわゆる一人親方でも、任意組合をつくれば被共済者となることができます。
なお、中退法に基づく中小企業退職金共済制度及び清酒製造業・林業退職金共済制度との労働者の重複加入はできません。
加入したら、事業主には、「建設業退職金共済契約書証」、現場で働く方々には、「建設業退職金共済手帳」を交付します。
公共工事の入札に参加するための経審において、制度に加入し履行している場合には、客観的・統一的評価の対象として加点評価されます。
発注者から工事を受注した場合、現場事務所・工事現場の出入り口の見やすい場所に、標識を掲示して下さい。
標識は建退共の各都道府県支部にあります。